一般社団法人 埼玉県調理師会 定款
一般社団法人埼玉県調理師会「定款」の一部を抜粋して掲載しております。全文をご覧になりたい方は、下記の「一般社団法人埼玉県調理師会 定款全文」(PDFファイル)よりご覧ください。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県調理師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市浦和区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、県民食生活の改善、公衆衛生の向上を図るとともに、調理師の資質の向上と調理技術の研究開発を行い、もって県民の健康の保持増進及び食の安全に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)講習会、講演会、研究会、展示会等の開催
(2)調理技術の研究及び改善に関する事業
(3)調理用資料及び器材の斡旋に関する事業
(4)調理師の指導及び連絡に関する事業
(5)調理師の福祉の増進及び資質の向上に関する事業
(6)定期刊行物及び出版物の発行に関する事業
(7)その他この法人の目的達成に必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 1.この法人に次の種類の会員を置く。
(1)正会員 調理師の免許を有する個人であって、この法人の目的に賛同する者
(2)準会員 この法人の活動に協賛する調理師
(3)賛助会員 この法人の活動に協賛し、事業を支援する個人または団体で理事会の承認を得た者
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に生じる費用に充てるため、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を毀損し、またはその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名するべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総代議員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、または解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 1. 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任または解任
(3)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他、総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事が招集する。
2. 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 1. 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他、法令で定められた事項
3. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 1. この法人に次の役員を置く。
(1)理事 20名以上40名以内
(2)監事 3名以内
2. 理事のうち1名を理事長、6 名以内を副理事長、1名を専務理事、2名を会計理事、1名を常任相談役とする。
3. 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事、会計理事、常任相談役をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 1. 理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。必要があると認められる場合は、理事にあっては2名以内、監事にあっては1名を限度として会員以外の者を理事または監事に選任することを妨げない。
2. 理事長、副理事長及び専務理事、会計理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 1. 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び専務理事、会計理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3. 理事長、副理事長及び専務理事、会計理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事または監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事また監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(相談役)
第26条 1. この法人に任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置くことができる。
2. 相談役は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3. 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4. 相談役の報酬は、無償とする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 1. この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、毎事業年度開始後定時総会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 剰余金の分配を行わないこととする。
4. 第1項の書類のほか監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第10章 補足
(支部)
第39条 1. この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、支部設けることができる。
2. 支部の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決に基づき理事長が定める。
(事務局)
第40条 1. この法人に事務を処理するために、事務局を置く。
2. 事務局に職員を置くことができる。
3. 職員は、理事長が任免し理事会に報告する。
附則
1. この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項 に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の代表理事は若林富雄とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4. 定款を平成26年4月1日に変更し同日施行する。
5.定款を平成28年7月15日に第19条を変更し同日施行する。
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